刑期執行を一部猶予=社会復帰促す―改正刑法

懲役・禁錮刑の刑期を分割し、一定期間受刑させた上で残りの刑期の執行を猶予する「一部執行猶予制度」を導入する改正刑法と関連法が13日午後の衆院本会 議で全会一致で可決、成立した。セイコー 時計一部執行猶予は、実刑と執行猶予の中間的な刑罰で、受刑者の再犯を防ぐとともに、社会復帰を促すのが狙い。公布から3年以 内に施行する。

 制度導入により、例えば「懲役2年、うち懲役6月は2年間の保護観察付き執行猶予」との判決が可能となる。ニクソン 腕時計 この場合、受刑者は1年6カ月を刑務所で過ごして出所。その後は保護観察を受けつつ2年の社会生活を送り、何事もなければ残り半年間の刑を受ける必要がなくなる。ニクソン 時計

 一部執行猶予の対象は、原則として、刑務所に入所したことがなく、かつ3年以下の懲役・禁錮刑の場合。薬物使用などの罪に関しては、刑務所に入所したことがある人でも適用できる。 シチズン 腕時計

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